金融機関コード:5128
2021年8月17日

未利用口座管理手数料の導入にかかる「貯金規定」の一部改正について

当組合では、長期間ご利用の無い口座が犯罪で不正利用されることの防止およびサービス維持向上の観点から、令和3年10月1日以降に開設された全ての普通貯金口座(総合口座を含む)や貯蓄貯金口座などを適用対象として、「未利用口座管理手数料(以下、本手数料)」を新設いたします。
本手数料の新設に伴い、令和3年10月1日より貯金規定を改正いたしますのでお知らせいたします。
改正内容についてはこちらをご覧ください。
なお、本手数料は、長期間ご利用のない口座に対して適用させていただくものですが、お預け入れやお引出し、口座振替など、日ごろ口座をご利用いただいているお客様の口座が対象となることはございません。
また、令和3年9月30日以前に開設された口座も対象となることはございません。
本手数料の詳細については、お知らせをご覧ください。

新旧対照表はこちら