JAよこすか葉山_JA通信7月号
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右脳は新しい発想や理論の創造を担当し、左脳は計算や分析を担当しています。左手を動かすことで右脳を、右手を動かすことで左脳の血行を促進し、鍛えることができます。指先合わせ体操はまとめて長時間行うよりも、手が空いたときに繰り返し行い、1日5分でも続けるようにすると良いでしょう。指先合わせ体操は一つ一つはとても小さな動きですが、動かす順番や回数など、パターンを変えることで脳をさらに効果的に鍛えることができます。今回は認知の無効について説明します。前回、未成年の子を認知するにはその子や子の母の承諾は不要と説明しました。しかし、その認知が事実に反しているときには、認知無効の訴えの提起が可能と説明しました。令和4年の法改正では、血縁関係がないことを理由とする認知無効の訴えの条文を設立し、子(または子の法定代理人)、認知をした者、子の母には認知無効の訴えができる旨を規定しています。認知をした者も認知無効の訴えを提起できるのは何かおかしな感じがしますが、認知に至る諸事情を考慮してのようです。ただ、この訴えには期間の制限があります。子(または子の法定代理人)のときは、子(または子の法定代理人)が認知を知ったとき、認知した者は認知のとき、子の母は子の母が認知を知ったときから、それぞれ7年以内とされています。このうち子について、認知後に認知した者と継続して同居した期間が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間は、7年という期間に関係なく認知無効の訴えを提起できるとされています。この例外は、子による訴えを前提としていますので、子の法定代理人による訴えについては原則の7年ということになります。なお、子による認知無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときには、この訴えは認められないとされています。この認知無効により認知が無効ということになると、血縁関係のない者に対して生活のための費用を支出していたことになるのですが、改正法では子の監護に要した費用については、当事者である子は償還義務を負わないとされました。次回は、子の氏の説明をします。健康生活研究所所長堤 喜久雄JAが相続対策をサポート相続相談受付中遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へ脳トレ !手足の体操JA広報通信より資法産律管ガ理イのドJA広報通信より    応用(レベル1)右手と左手で、違う指で(1)(2)を繰り返します。指先も刺激され、血行が良くなります。指先合わせ体操JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎12(1)親指と人さし指の腹同士を合わせます。指を1本動かすことと足の屈伸運動は、脳にとっては同様の運動量とも考えられています。(レベル2)左右の動きをずらします。左手は(1)、右手は(2)の状態から左右同時に体操を繰り返します。(2)人さし指を曲げ、親指で人さし指の爪を押さえます。(1)(2)を時計の秒針よりやや早めに繰り返します。他の指でも同様に行いましょう。親 族 法 につ いてその 21指先合わせ体操で脳を鍛える

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