JAよこすか葉山_JA通信5月号
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昨日何を食べたか思い出せなかったり、出会った人の名前をすぐに思い出せなかったりしたことはありませんか? 指先体操で脳を毎日効率良く使い、記憶力の低下や物忘れを防ぎましょう。体操しながら声を出したり、何かを思い出しながら行うと、脳の機能に関係が深い舌と口の運動にもなります。慣れてきたら指の動きに変化をつけると、脳トレ効果をより高められます。今回は認知について説明します。今まで嫡出である子についての説明をしましたが、嫡出でない子に関して、法律上の子としての効果が生じる行為を認知といいます。民法の認知は任意認知と裁判手続きを経て認める強制認知の二つがあります。民法779条は、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と規定しています。条文上は母も認知権を有しているのですが、母の場合は出産行為があるので、嫡出でない子についての母の認知は不要と考えられています。従って、問題となるのは父による認知ということになります。任意に認知をするには、戸籍法に定めている届け出をする必要があります。この届け出行為をしないと任意認知にはなりません。また、民法の規定では、遺言でも認知することができるとされています。テレビドラマで、遺言書を開封してみたら、ある人を自分の子だと認知して、相続人たちが驚くシーンがありますが、法的にもあり得るシーンということです。ただ、遺言による認知の場合、誰が認知届を提出するのかですが、それを担当するのは遺言執行者ということになっていますので、遺言による認知のときには遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。認知をする側の能力ですが、未成年者または成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしに認知ができるとされています。ただ、認知の意味が分からない状況で認知をしても、その認知の有効性が争われますし、判断力がまったくない状況であれば、その認知は無効と考えられています。次回も認知の説明をします。資法産律管ガ理イのドJA広報通信より    健康生活研究所所長堤 喜久雄JAが相続対策をサポート相続相談受付中遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へ12JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎(2)両手を同時に握ります。このとき、右手の親指は外に出し、左手の親指は中に入れます。外に出す親指を変えながら、(1)と(2)を順に繰り返しましょう。(2)左手の人さし指が手前に来るように両手の人さし指を曲げ、伸ばします。親指、中指……と指を変え、(1)と(2)を順に繰り返しましょう。中指を動かしながら「昨日見たテレビ番組は?」など。(1)手のひらを合わせ、右手の人さし指が手前に来るように両手の人さし指を曲げ、伸ばします。脳トレ!手足の体操JA広報通信より応用昨日の出来事を5つ思い出しながら体操してみましょう。親指を動かしながら「昨晩のおかずは?」、人さし指を動かしながら「昨日会った人の名前は?」、親指グーパー体操(1)両手を開きます。手は第2の脳といわれています。指先まで考えながら正確に動かしていきましょう。指のすれ違い体操親族法についてその19指先体操で物忘れ防止

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