資法産律管ガ理イのド手のひらにはたくさんのつぼがあります。今回は、手のひらを回転させ多くのつぼをこする体操を紹介します。皮膚に刺激が与えられ、血管が拡張して血行を促進させます。腕や肩の筋肉をひねるので、肩や首の凝りほぐしにも効果的です。手のひらを回転させるときは鼻から息を吸い、腕の伸ばし始めとともに口から息を吐き、伸ばし切ったときには息も吐き切ります。ゆっくりでよいので丁寧に行いましょう。前回、嫡出推定に関する説明をしましたが、この問題について、今回は法改正の視点からの説明を再度してみたいと思います。令和4年12月に親子法制が改正されました。改正前は、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するとの大原則の下、婚姻200日後に生まれた子および婚姻解消後300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されていました。そして、女性は嫡出の推定の重複を回避するために、婚姻解消後100日間は再婚できないとされていました。そのため、女性が婚姻を解消して300日以内に生まれた子は、改正前の規定では前夫の子と推定されていました。そうなると、婚姻解消から300日以内に出産した子が前夫の子でない場合、前夫の子とされることを避けるため、出生届を女性が提出しないという状況が生じ、子が無戸籍となってしまうことがありました。こういう状況を避けるため、婚姻中に懐胎した子に加えて、婚姻後200日以内に生まれた子は夫の子と推定し、婚姻解消から300日以内に生まれた子も、母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されることになりました(母が再婚していないときは前夫の子と推定されます)。この改正に伴い、女性の再婚は婚姻解消から100日間はできないとの規定は廃止されました。この結果、無戸籍の問題は解消になるのですが、婚姻解消から300日以内に生まれた子は、母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されることから、次回、説明しますが、嫡出否認の主張ができる者の範囲が法改正され、拡大されることとなりました。なお、この嫡出推定規定の改正は令和6年4月1日以後に生まれた子に適用されます。健康生活研究所所長堤 喜久雄詳しくは最寄りの支店へ12JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎(2)両手首をそのまま回転させながら、腕を下に伸ばしていきます。(4)同様に(1)の位置から、(1)とは反対方向へ回転させ、戻します。(1)〜(4)を5回繰り返します。(1)両手を合わせ、手のひらの中心を軸にして離れないようにしながらそれぞれ反対方向に回転させます。(3)腕を下へ伸ばし切ったら、手のひらが離れないように(1)の位置に戻していきます。脳トレ!手足の体操JA広報通信よりJA広報通信より手のひらをこすりながら動かすJAが相続対策をサポート相続相談受付中遺言や遺産整理の相談はJAへ親族法についてその16手のひら2回転で脳の血行促進
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