JAよこすか葉山_JA通信12月号
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Farming Letter8■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■画像:農林水産省「JASってどんな制度?」より消費者に向け販売するすべての生鮮食品に、名称と原産地を表示する必要があります。名称は、「キャベツ」や「カボチャ」などその内容を表す一般的な名称、産地は都道府県名を表示する必要があります。なお、市町村名や、その他一般に知られている地名で表示することも可能です。例えば、「すかなごっそ」のラベルを見てみると、生産者名に続いて名称と産地(市町村名)が印字されています。容器包装の見やすい箇所に表示するか、食品に近接した掲示、その他見やすい場所に表示します。例えば、農協で販売している出荷用のダンボールには名称・産地が記載されているので、内容が正しければダンボールをそのまま利用することができます。〇有機農産物いると認証された事業者のみが、有機JASマークを貼ることができます。有機JASマークがないものには、「有機」「オーガニック」やこれらと誤認してしまうような表示はできません。〇特別栽培農産物比べて、節減対象農薬の使用回数と化学肥料の窒素成分量がともに50%以下で栽培されたものを指します。これは、農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づいて生産・表示を自主的に行うものであり、神奈川県の慣行レベルは県のホームページで確認することができます。「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」などの表示は消費者に誤解されやすいため禁止されています。有機食品のJAS規格に適合して特別栽培農産物は、生産された地域の慣行レベルになお、このガイドラインにおいて、有機農産物や特別栽培農産物以外に、農薬や化学▲県ホームページ直売出荷のための食品表示経済部 営農支援課 青木 梨紗食品の表示は消費者が食品を購入するとき食品の内容を正しく理解し、選択したり摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となります普段何気なく出荷している野菜でも、表示しなくてはいけないこと・表示してはいけないことがあるので、一度確認しておきましょう

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