JAよこすか葉山_JA通信5月号
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資法産律管ガ理イのド今回から離婚に関する説明をします。離婚とは夫婦の関係を法的に解消することですが、離婚の方法としては、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。裁判上の離婚には、調停による離婚と判決による離婚とがあります。日本の離婚制度は、当事者間での話し合いで離婚をする、話し合いで合意が成立しないときは、裁判の中で離婚をすることになるものの、まずは話し合いを前提に家庭裁判所での調停をし、その調停でも合意ができないときは、どちらかが離婚訴訟を家庭裁判所に申し立て、判決で離婚か否かを決めるという制度になっています。もちろん、いきなり離婚調停の申し立てをすることも可能です。また、当事者の一方の所在が不明であるようなときは、いきなり離婚訴訟の提起も可能です。ただ、気を付けなければいけないのは、協議離婚については、民法に規定している離婚原因がなくても離婚は可能ですが、少なくとも離婚訴訟の場合には、法律が定めている離婚原因が必要です。裁判所が離婚を認めるか否かの判断を示すのですから当然といえます。なお、調停による離婚ですが、裁判所の調停手続きを利用する方法です。調停は当事者間の話し合い解決を旨とするもので、解決に当たっては、裁判所の家事調停委員2人(男女各1人)が当事者双方の話を聞き、解決の内容などについてアドバイスをするものです。調停委員は裁判官と違って、離婚を命じる、命じないという権限はありませんので、当事者の主張から解決の可能性がないときは、調停は不成立となります。後は当事者のどちらかが離婚を望むのであれば、その者から離婚訴訟の申し立てをすることになります。離婚に関して、当事者双方で離婚の合意が成立したとしても、決めなければならないことがあります。それは、子どもの親権についてです。民法が改正され18歳に達すると成人となりますが、18歳に満たない子どもがいる場合、父母はその一方を親権者と定めなければいけないと規定されています。つまり、離婚するには子の親権者を決めないと離婚届が受理されないということです。親権の内容は身上監護権、財産管理代理権、法定代理同意権ですが、親権者は父母のどちらか一方になります。親権者を父母のどちらか一方にすることについては、最近、離婚しても従前と同様に父母の共同親権の行使を認めるべきではないかなどの意見がありますが、民法の改正はされていませんので、将来どうなるかの議論ということになります。この親権者をどちらかにするかで、父母の意見が合わないときは、協議離婚ができないこととなり、裁判での離婚のときに、裁判所が父母の一方を親権者として決めるということになります。今日の離婚裁判の紛争の原因として、この親権を巡る争いが多い状況となっています。なお、父母の協議や裁判で父母の一方を親権者と決めても、その後の状況から子の利益のため必要があるときは、子の親族(多くは親権者とならなかった父母)から親権者変更調停の申し立てを裁判所にすることができます。子の出生前に父母が離婚したときは、子の出生時の親権者は母とされていますが、協議で父を親権者とすることも可能です。次回も離婚について説明します。遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へJAが相続対策をサポート遺言信託相談受付中JA広報通信より12JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎親族法についてその7親族法についてその8※来月号は「体操講座」と「資産管理講座」コーナーをお休みします。

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