JAよこすか葉山_JA通信4月号
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資法産律管ガ理イのド今回は夫婦財産制について説明します。民法755条は、夫婦は婚姻の届け出前に、その財産について別段の契約をしないときには、その財産関係は民法760条以下によることを規定しています。民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあり、同762条1項では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方単独で有する財産をいう。)とする」、同2項では「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と規定します。つまり、夫婦が婚姻届前に何らかの契約をしないときは、上記の760条、762条(ちなみに761条はすでに説明した夫婦の日常家事に関する連帯責任の規定)によることになります。この762条1項について、通説判例は夫婦別産制を示すものと考えています。婚姻中に夫の名前で取得した財産は夫のものとするのが原則ですが、妻の協力があってもそう考えていいかの問題があり、協力の程度では共有とするべきであるとか、離婚のときの財産分与で清算するから夫名義でよいとするとか、いろいろな考え方があります。婚姻費用として夫の収入から拠出した金銭に余剰があるとき、その部分は夫婦の共有財産とするとの考えもあります。夫の名前で入手したとき、その入手したものを夫が妻の考えに反してでも処分が可能かの問題が、夫婦の信頼関係が欠如したときに発生するようです。なお、760条は夫婦が別居したときに婚姻費用の分担金として問題となってくる根拠条文です。今回は、手足の指を動かし、つぼを刺激する体操をご紹介します。手は脳とつながる神経細胞が多く、第2の脳と呼ばれます。末梢(まっしょう)神経が多く通う指先を動かしてつぼを刺激すると、脳への血行が促進され、脳の働きが活発になるといわれています。足指のつぼも同様に刺激すると体全体の巡りが良くなります。手足の指はどちらも左右均等に動かしましょう。右手は言語や計算など論理的思考をつかさどる左脳、左手は直感などイメージや芸術性に関わる右脳と関係があるとされます。仕事や勉強を始める前に行うのもお勧めです。普段から手足の体操を取り入れ、脳を活性化させましょう。12(3)足を組めないときは、片方のかかとで反対側の足指の爪先をこすって刺激します。(2)いすに座り、太ももの上に反対の足の足首を乗せ、足の指先のつぼをもみほぐします。親指から小指まで順に10回ずつ行い、時間があれば指の関節や付け根も、もみほぐしましょう。(1)爪の生え際のつぼをイタ気持ち良い程度の強さでつまむように押し、ぐりぐりと揺らしながらもみほぐします。親指から小指まで順に10回ずつ行いましょう。JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎JAが相続対策をサポート遺言信託相談受付中JA広報通信より遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へJA広報通信より脳トレ!手足の体操手足の指のつぼを刺激手足の指つぼ刺激体操で脳生き生き健康生活研究所所長堤 喜久雄親族法についてその6ポイント体調に応じて、すっきりするまで3~5セット繰り返しましょう。

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