JAよこすか葉山_JA通信3月号
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資法産律管ガ理イのドA解 説特定の保健の目的が期待できるという機能性や栄養成分の表示ができる食品には「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の三つがあります。「特定保健用食品」は、健康の維持に効果を持つことの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については健康増進法に基づき国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。「栄養機能食品」は、特定の栄養成分の機能性を表示した食品で、すでに科学的な根拠が確認された栄養成分が定められた上・下限値の範囲内にある食品であれば特に届け出をしなくても機能性を表示できます。「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前に安全性および機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要があります。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。前回に続いて、夫婦の日常家事に関する連帯責任(民法761条)の説明をします。夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、第三者に対して連帯責任を負うという内容で、一方の行為によって他方の責任が生じる根拠は、夫婦は日常家事の範囲で他方の代理権を有するからとされています。そのため、何が日常家事なのかが重要となります。裁判所は夫婦間の事情とともに、行われた法律行為を客観的に見て判断するべきだとしています。しかし、夫婦の一方の行為が日常家事か否かは、夫婦内部で考えている内容と、第三者がそれをどう考えるかは必ずしも一致しません。夫婦間の事情では日常家事とはいえないとしても、第三者が見ると、客観的には日常家事といえるのではないかという場合、第三者の保護を考えるべきではないかの問題が生じてきます。この点については、前述したように夫婦の一方は日常家事に関して、他方の代理権を有しているとの法的根拠から、表見代理(民法110条)の適用の議論があります。代理権の範囲を超えている代理行為については、本来、その法的効果は本人に帰属しないのですが、その代理行為が本来の代理権の範囲内と信じるに正当な場合には、それを信じた第三者を保護し、代理行為の法的効果を本人に帰属させるとするのが表見代理です。これを日常家事に応用しようとしたものです。妻が夫の不動産を平素から夫に代わって処分していたなどのときに議論されます。ただ、裁判所は、その行為は第三者が日常家事として信じるに正当事由があるといえるかという視点で判断しています。遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へ❶特定の保健の目的が期待できるという機能性や栄養成分の表示ができる食品には特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の三つの種類がある。❷特定保健用食品は、健康の維持に効果を持つことの表示が許可されている食品で、特定保健用食品マークが付けられている。❸機能性表示食品は、表示されている機能性の科学的根拠について事業者が資料を提出し、それを国が審査し、消費者庁長官が許可した食品である。❹栄養機能食品は特定の栄養成分の機能性を表示した食品で、対象となる栄養成分が定められた上・下限値の範囲内で含まれていれば、届け出なしに機能性を表示できる。JAが相続対策をサポート遺言信託業務取扱中遺言信託業務取扱中『新版 日本の農と食を学ぶ 中級編』(49ページ)よりJA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎日本農業検定事務局「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」など特定の保健の目的が期待できる(健康の維持・増進に役立つ)という機能性の表示や栄12JA広報通信よりJA広報通信より日本の「農」と「食」を学ぶは3月号をもって掲載終了といたします。養成分の機能の表示ができる食品があります。Q親族法についてその5正解は❸です。学び学びののひろばひろば

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