JAよこすか葉山_JA通信2月号
5/15

JATATONUARY SI 2024 FEBR5❶❷❸※非課税口座開設年の1月1日現在 注意事項:本資料は2023年1月31日時点の各種情報に基づいて作成しており、今後予告なく変更になる可能性がございます。比較項目つみたてNISA一般NISA口座開設期間非課税保有期間両制度の併用年間投資上限枠40万円非課税保有限度額800万円対象年齢長期の積立・分散投資に適した一定の対象商品投資信託課税で運用継続が可能です。(旧NISAと新NISAの非課税枠は別枠です)なく、自動で新NISA口座が開設されます。その他ご不明な点や詳細は、最寄りの支店窓口または渉外担当者までお問い合わせください。2023年まで20年5年どちらか一方120万円600万円18歳以上(※) 上場株式・投資信託等比較項目口座開設期間非課税保有期間両制度の併用年間投資上限枠非課税保有限度額対象年齢対象商品つみたて投資枠恒久化無期限 併用可120万円買付残高1,800万円買付残高1,200万円18歳以上(※)旧つみたてNISA対象商品と同様上場株式・投資信託等(一部商品を除く)(成長投資枠のみ利用の場合)成長投資枠240万円❶ 非課税保有期間が無期限化❷ 年間投資上限枠が増加❸ 非課税保有限度額が拡大よくあるご質問新制度(2024年1月~)Q1.2023年に(旧)NISAで購入した場合はどのような扱いになりますか?A1.2023年分のNISAは新NISAに移管することはできませんが、一般NISAなら5年、つみたてNISAなら20年、非Q2.(旧)NISA口座を作ったら、新NISA口座に作り直す必要がありますか?A2.2023年中にJAで(旧)NISA口座を開設していれば、(旧)NISAを利用できるだけでQ3.(旧)NISAのロールオーバー※はできますか?A3.(旧)NISA口座で保有している金融商品を新NISAにロールオーバーすることはできません。非課税保有期間(5年もしくは20年)が経過した残高は課税口座に払出すことになります。このときに値上がり益が生じていても課税はされません。なお、非課税保有期間終了時点で、保有している金融商品の取得価額が課税口座払出時点の価額に置き換わります。そのことにより、その後値上がりしているか値下がりしているかで、課税口座で保有している金融商品を売却する際に支払う税金が異なります。※非課税保有期間が終了した際に、NISA口座で保有している金融商品を翌年の年間投資枠に移管すること。 これまでは「つみたてNISA」が20年、「一般NISA」が5年と非課税保有期間が限られていましたが、新NISAでは無期限となりました。また制度の使える期間が恒久化されたため、いつでも始めることができ、ロールオーバーの手続きも不要。今までよりもさらに長期・積立投資による継続的な資産形成が可能となりました。 新NISAでは「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」が併用可能となり、合わせて年間360万円まで投資することができます。 新NISAでは新たに買付金額ベースで最大1,800万円(成長投資枠のみは最大1,200万円)の非課税保有限度額が設定され、売却した場合は買付金額分の枠が翌年復活します。つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることも、成長投資枠(1,200万円)だけを利用することも可能です。旧制度〉〉

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る