JAよこすか葉山_JA通信8月号
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A解 説多くの野菜は発芽適温が20〜25度の範囲ですが、レタスやホウレンソウのように20度以下の冷涼な気候を好む野菜、トマトやキュウリのように30度までの高温を発芽適温とする野菜もあります。また、適温の幅にも差があります。各野菜の発芽適温(度)Q表今回は、相続や遺贈で不動産を取得した相続人に対する相続登記申請の義務化の説明をします。相続をしたのに相続登記をしないまま長年が経過したため、その不動産の所有者が不明となったり、名義変更をしようと思っても関係者が多数になっていたりして、相続登記が変更されない不動産が多くあります。そのため、今回、不動産登記法も改正し、相続や遺贈で不動産を取得した相続人に対して、相続登記の申請を義務化しました。対象は、前記の相続人ですので、相続人でない受遺者は対象外です。義務は登記の申請であり、登記を設定することではありません。改正によると、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から相続登記の申請を義務付けるとしています。3年以内に遺産分割ができれば、その旨の申請をすればいいのですが、もし、3年以内にできないときには、相続人申告登記の申し出をすればいいことになりました。この相続人申告登記は自分が相続人である旨を法務局に申し出て登記官が職権で登記をする制度で、相続人の名前は登記されますが、相続持ち分の登記は付きません。3年以内に遺産分割協議が完成しないときは、この相続人申告登記をし、遺産分割協議が成立したら3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく3年以内に相続登記の申請(3年以内に遺産分割できないときは前記の処理)をしないと、能性があります。この制度は令和6年4月1日から施行となりますので、施行前の相続も対象です。ただし、施行前の相続については施行日から3年間の猶予があります。JAが相続対策をサポート遺言信託業務取扱中遺言信託業務取扱中同じ種類の野菜でも品種によって発芽適温が異なる場合もあるので、市販されている種子の袋に書かれている発芽適温・播種(はしゅ)時期を確認することが大切です。『新版 日本の農と食を学ぶ 中級編』(67ページ)より1210万円以下の過料の制裁を受ける可遺言や遺産整理の相談はJAへ詳しくは最寄りの支店へJA広報通信2023年6月号より転載日本農業検定事務局JA広報通信2023年7月号より転載発芽とは、種子から根や芽が種皮を破って外に出てくることをいい、地表に子葉が出てきた状態は出芽といいます。種子が発芽するには水・空気(酸素)・温度(適温)が必要です。これを発芽の3要素(3条件)といい、三つのうちどれが欠けていても発芽しません。❶多くの野菜の発芽適温は20〜25度であるがレタスやホウレンソウは15〜20度、キュウリやカボチャは25〜30度が発芽適温である。❷発芽適温は、同じ野菜であれば品種による差はない。❸生育適温が15〜20度と低く、露地栽培でも冬越しできて、寒さに強い野菜にはキャベツやネギなどがある。❹生育温度が23〜27度と高い温度を好む野菜には、主に春から夏の時期に栽培するナスやピーマンなどの果菜類やサトイモなどの芋類がある。正解は❷です。民法等改正(令和3年)についてその13JA全中・JAまちづくり情報センター顧問弁護士 草薙 一郎学び学びののひろばひろば

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