JA通信 vol.327
5/15

SI 2022 J1235JATATONUNE2 加工所着工開始5 施設検査4 加工所完成4 加工所完成例えば主な流れ1 事前相談加工品を製造・販売してみよう!はじめてだけど、まず何をすれば良いのかな?食品衛生責任者の資格を取得しました!漬物を販売したいと思っています。これから加工所を設置しようと思うのですが、どのような加工所が適切ですか?申請者が立ち会いの下、加工施設として問題ないか施設検査をします。施設基準に満たしていれば、加工品の製造・販売ができるようになります!!まず「食品衛生責任者」の資格を取得しましょう。講習会は近くの会場で受講することをおすすめします。講習日程は決まっているので、余裕を持って受講しましょう。保健所への申請・届出手続は農産物加工品の種類によって異なります。営業許可(密封包装食品製造業)営業許可(漬物製造業)営業許可(菓子製造業)□施設の図面(寸法、トイレ、流し、手洗いなどの詳細がわかるもの)□施設周辺の見取図□食品衛生責任者の資格が証明できるもの□法人番号または登記事項証明書(営業者が法人の場合のみ)□水質検査成績書の写し(井戸水などを使用している場合のみ(採水後6ヶ月以内)□製造方法の概要(製造業の場合)□申請手数料詳しくは、近くの保健所にご確認ください。ジャム漬 物菓 子A子さんまず加工所を設置する前に、取得した食品衛生責任者の知識をもとに加工所の平面図(施設の構造等が確認できる書類)を作成し、その図面を持参して近くの保健所へ事前相談に行ってください。保健所と施設の設備等を確認し、それに沿って加工所を設置してください。その後、許可・届出申請になりますが、事前に保健所へ内容を確認し手続きを行ってください。詳しくはお近くの保健所へお問い合わせください業種によって施設の基準は異なります。申請に必要なものは、下記の通りです。B美先生3 許可・届出申請6 施設完備・申請許可済7 加工品製造・販売開始!!5〜7〜実際に加工品を製造・販売してみよう〜

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る