肥料取締法の改正牛ふん堆肥を配合した指定混合肥料(エコレット236)の開発従来の「肥料取締法」の規定では、化学肥料と堆肥を混合した肥料製品は製造できませんでした。しかし平成24年に混合堆肥複合肥料の公定規格が設定され、堆肥と化学肥料等を配合した肥料が生産できるようになりました。これにより、エコレットシリーズのような混合堆肥複合肥料が生産され、流通も可能となりました。令和元年12月には「肥料取締法」は「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に改正され、より柔軟に化学肥料と堆肥や土壌改良資材を混合した肥料製品(指定混合肥料など)が生産できるようになっています。このような、堆肥と化学肥料を混合した肥料は、土づくり、肥効の両面からの効果が期待されるとともに、堆肥の肥料成分を活用した低コスト肥料の供給が期待されます。堆肥を配合した製品は流通していましたが、牛ふん堆肥を配合したものは造粒成型が難しいことなどから、生産されていませんでした。技術センターは、朝日アグリア(株)と連携してその製品開発に取り組み、令和3年6月から本製品(エコレット236)の流通が始まっています。タを基に製品特性を紹介します。堆肥を配合した肥料では、これまでに豚ぷんそこで、神奈川県農業今回はその試験デー特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料の原料普通肥料(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げるものを除く。)(6割):硫酸アンモニア、塩化加里、化成肥料、 尿素、熔成微量要素複合肥料特殊肥料(4割):堆肥〔牛ふん、おがくず〕、米ぬか備考:1重量割合の大きい順である。2〔 〕内は堆肥の原料である。主要な成分の含有量(%)窒量内アンモニア性窒素りん酸全量内可溶性りん酸量内水溶性加里く溶性マンガンく溶性ほう素12.09.43.43.06.06.00.400.20全素加里全Farming Letter8牛ふん堆肥が配合した指定混合肥料の概要エコレット236牛ふん堆肥を配合した指定混合肥料の販売開始について神奈川県農業技術センター三浦半島地区事務所 竹本 稔土づくり効果の高い牛ふん堆肥と化学肥料を配合したペレット成型肥料(指定混合肥料)が販売開始しました今回はその概要をお知らせします
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