JA通信1月号_vol298
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民法の改正 その7JA全中・JAまちづくり情報センター  キリトリ顧問弁護士 草薙 一郎今回は遺言とこれに反する相続人の行為について説明します。遺言書の内容を相続人が認識したとき、各相続人はその遺言内容についていろいろと考えることがあるでしょう。遺留分額に不足しているのではないかなどを考えるのが一般的かと思います。しかし、その遺言内容を知っていながら遺言に反する行為を相続人がすることもあります。前回、法定相続分を超える部分を遺言で取得する者は、第三者より先に対抗要件を備える必要があると説明しました。相続人がA、B、Cの3人として、ある土地をAが取得する遺言があるときに、その土地にCの債権者がA、B、C各3分の1の相続登記をしてCの3分の1の土地に差押登記を付けたとすると、AはCの債権者に対抗できません。この場合、Cの債権者が遺言内容を知っていても同じです。ところが、CがA、B、C各3分の1の共同相続の登記を付け、Cの3分の1に債権者のために抵当権を設定したときはどうなるでしょうか。この場合、遺言執行者がいるのなら、Cの行為は無効となります。ただ、Cの債権者が遺言内容に反して抵当権の登記をすることを知らないときは、Cの行為は無効とならず、抵当権が遺言に優先してしまいます。今回の民法改正でこのことが明記されました。遺言執行者がいないときは、Cの行為は当然には無効とならず、遺言執行者がいるときは無効となるものの、第三者(この例ですとCの債権者)が遺言内容を知らないときは有効となります。Cの債権者自身による権利行使のときは、遺言内容を知っていても、その権利行使は可能ということになります。次回は、遺留分の請求についての説明をします。tvkテレビかながわ旬菜ナビ12日そこが味噌!? ハマの和の調味料JA横浜19日今も昔も変わらない!三浦の魅力再発見三浦市農協26日ガンバレ受験生!あったか料理で応援します♡JAはだのFMヨコハマ〈84.7MHz〉JA Fresh Market土曜日 あさ 8:00〜8:3011日のぞみんポカポカ巡り〜鶴巻温泉・伊勢原編〜JAグループ神奈川18日超強運☆大・寒・卵!!25日ハーブdeのぞみんブレンド♪JAはだのJAさがみフリーダイヤル 0120-258-931プロパンガスの異常など ☎857-0219平日 火・木9:00〜17:00☎857-660624時間受付け農協観光(担当:田中、大串)日曜日 あさ 9:00〜9:30再放送月曜日 あさ 10:00〜10:30恐れいりますが63円切手をお貼りください※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ご記入いただく個人情報は、当選時の賞品発送および誌面作りの参考にする以外の目的では使用しません。キリトリしゅん さい機関誌の発行にあわせて、番組を紹介しています。■JALPガス保安センター■JA葬祭センター JA葬祭では葬儀だけでなくご法事用品(生花・供物・返礼品・料理☎858-0432等)のご用命も承ります。  お問い合わせ■旅行に関すること郵便はがきJAがおくるテレビ・ラジオ番組表1月2380396緊急連絡先■JA自動車共済 自動車事故の連絡JAが暮らしをサポート横須賀市林3−1−11JAよこすか葉山『JA通信』プレゼント 係

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