¥¥¥¥¥¥例 SI 2019 OCTOBER5JATATON肥料令和元(2019)年10月〜令和5(2013)年9月(区分記載請求書等保存方式)一定の記載事項が追加された仕入れの事実を記載した帳簿の保存一定の記載事項が追加された請求書等(区分記載請求書等)の客観的な証拠書類の保存令和5(2023)年10月〜(インボイス制度)一定の記載事項が追加された仕入れの事実を記載した帳簿の保存適格請求書(インボイス)の保存参考:「軽減税率パンフレット」一般社団法人 全国農業会議所10月1日以降の農産物の委託販売について、課税売上げの計算方法を変更した結果、令和元(2019)年中(個人)の課税売上高が1,000万円を超えた。→令和3(2021)年分(令和3(2021)年1月1日〜12月31日)から課税事業者(簡易課税制度の選択可)となる。現 行仕入れの事実を記載した帳簿の保存請求書等の客観的な証拠書類の保存SHOP買受者SHOP買受者 消費税の適用税率は、原則、「売り手」が販売時点で判定します。(飲食料品の場合は人の飲食又は食用として販売するのかどうか)。「買い手」の用途は適用税率の判定に関係ありません。 また、売上げと仕入れは別の取引です。農業者の皆さんの場合、売上げの大半が軽減税率の対象、仕入れの大半は標準税率(or軽減税率と混在する)の対象となると考えられます。ハウス(適用税率:10%)(売上げ8,000) 8%ここがポイント消費税は、「売上税額」から「仕入税額」を差し引いて納税額を計算します。軽減税率制度の実施後は、仕入税額控除のための要件が変わります。仕入れ肥料(適用税率:10%)苗木(適用税率:10%)生産者生産者販売委託8,000円税率 8%販売委託8,000円税率 ??注意! 免税事業者から課税事業者となる可能性があります。 課税売上げの計算方法が変更されることにより、基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度が適用できなくなり、課税事業者となります。また、簡易課税事業者の皆さんも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、簡易課税制度が適用できなくなります。ご自身の経営を再確認しましょう。 売上げ飲食料品の譲渡8%飼料の譲渡10%販売10,000円税率 8%販売手数料2,000円税率 8%販売10,000円税率 8%販売手数料2,000円税率 10%軽減税率制度等に関するお問い合わせ先:国税庁現行制度「純額処理」が可能軽減税率制度実施後(軽減税率通達 16の取り扱い)農協農協農協等への農産物委託販売に係る課税売上げの計算方法が変更されます 軽減税率制度が実施されると、飲食料品の譲渡は軽減税率(8%)が適用される一方、農協等の販売手数料には標準税率(10%)が適用されます。これまで、農業者の方は、農協等を通じて委託販売を行う際、農協等の販売手数料を控除した後の額を課税売上げとすることが可能でしたが、今後は、実際の販売額(販売手数料を控除する前の額)を課税売上げ(8%)とし、販売手数料を課税仕入れ(10%)として、それぞれ計上する必要があります。「総額処理」が必要(売上げ10,000/仕入れ2,000) 8% 10%消費税軽減税率電話相談センターのお問い合わせ(軽減コールセンター)専用ダイヤル 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00〜17:00(土日祝除く)上記専用ダイヤルのほか、最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押すとつながります。適用税率の判定について消費税の仕入税額控除について
元のページ ../index.html#5