=4飲食料品の範囲のイメージ1 個100円消費税率(国 6.3%、地方 1.7%)仕入税額控除要件請求書等の発行義務事業者登録※免税事業者からの仕入税額控除可請求書等保存方式請求書等の交付義務なし(食品表示法に規定する食品)人の飲用または食用に供されるもの標準税率 軽減税率(飲食料品等) 8% (国6.24%、地方1.76%)区分記載請求書等保存方式※免税事業者からの仕入税額控除可適格請求書発行事業者申請受付・登録開始※免税事業者からの仕入税額控除不可)免税事業者からの課税仕入に係る経過措置80%控除※免税事業者は発行不可適格請求書等保存方式(インボイス制度)適格請求書等の交付義務あり50%控除令和元(2019)年10月令和3(2021)年10月令和5(2023)年10月令和8(2026)年10月令和11(2029)年10月※免税事業者も発行可②顧客に飲食させるサービス8%飲料食品10% (国7.8%、地方 2.2%)農家の皆さんへされます医薬品・医薬部外品等自分が行う取引が軽減税率の適用対象かどうかを整理することが重要です。軽減税率の対象品目は、①「飲食料品(酒類及び外食を除く)の譲渡」、②「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡」です。テイクアウト・宅配等酒類酒税法に規定する酒類一体資産「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。「一体資産」のうち、税抜価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります)。外食①飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)のある場所においてケータリング・出張料理等顧客が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供有料老人ホームでの飲食料品の提供・学校給食など令和元年(2019)年10月1日から〜軽減税率制度は農業者の皆さんに関係があります!〜 令和元(2019)年10月1日に消費税率が10%に引き上げられることに伴い、飲食料品等に対する軽減税率制度が実施されます。これには、課税事業者の農業者の皆さんはもちろん、免税事業者の方も対応が必要となる場合があります。 10月1日の軽減税率制度の実施に際して、農業者の皆さんに特にご留意いただきたいことをわかりやすく説明します。軽減税率制度実施スケジュール軽減税率(8%適用)の対象品目消費税の軽減税率制度が実施
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