○○××○○× SI 2018 ER5都市計画税相続税固定資産税JATATONNOVEMB相続※相続※1992年 ※主たる農業従事者の相続(死亡)時に加え、一定の故障による営農困難の際にも、 引き続き継続するか買取り申出かを選択可能。生産緑地30年の指定農地課税相続税納税猶予制度適用可特定生産緑地の申請受付2022年 特定生産緑地農地課税納税猶予制度市区町村による審査(都市計画審議会、公告)10年の指定2032年 特定生産緑地相続税適用可特定生産緑地の指定10年の指定農地課税相続税納税猶予制度適用可2042年特定生産緑地農地課税10年の指定固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価です10年ごと等に継続するかどうかを判断できます固定資産税・都市計画税の負担が1年ごとに急増します特定生産緑地を後から選択することはできません次の相続での選択肢が広がります相続税納税猶予制度を適用した生産緑地の貸借が可能となります次世代の方が相続税猶予制度を適用できなくなりますこんな農家の方は指定を強くおすすめします!・相続税納税猶予制度を利用している方・農業後継者がいて農地を手放す予定のない方・農業後継者がいなくても当面は営農を継続する方・農地を任せられる者がいる方○ 特定生産緑地を指定、または継続しない場合、以降買取り申出が可能。 なお、特定生産緑地を指定または継続の場合、事前に申請が必要。特定生産緑地制度<例>1992年(平成4年)に指定した場合指定後30年経過した生産緑地は特定生産緑地にしないと宅地並課税に!!特定生産緑地制度を選択する選択しない営農生産緑地制度研修会のお知らせ相続指定から30年経過するまでに申請しなければ、いかなる理由があっても以降の特定生産緑地指定はできず、税負担が急増します。すぐに農地を手放す予定がなければ、特定生産緑地の申請をしておきましょう。日時:平成30年12月5日(水)午後6時より場所:本店2階 第3会議室講師:ランドマーク税理士事務所 清田幸弘税理士対象:当JAの組合員お申込み・お問い合わせ経済部 組織相談課 ☎ 857-9248生産緑地をお持ちの皆さまへ「特定生産緑地制度」のご案内ください。特定生産緑地を選択することで営農の継続や相続においてさまざまなメリットがあります。制度内容を十分にご理解の上、ご判断
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