JA通信11月号 vol.284
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PPP4☝PINT1OINT2OINT3O生産緑地法の改正概要500㎡以上の要件に該当する一団の用地生産・集荷・貯蔵等に用いる施設のみ設置可能生産緑地のメリット都市農地の保全を図る「生産緑地制度」とは!?市街化区域内の500㎡以上の農地※1で営農する農家が、市区町村に申請し、都市計画に定められることで「生産緑地」として認められます。生産緑地の指定を受けると、30年間農地として管理することが義務付け※2られますが、その間は固定資産税や都市計画税が大幅に減税され、相続税の納税猶予制度も適用可能です。※1 平成29年4月の生産緑地法改正により、市区町村が条例により300㎡まで引き下げる、一団性の要件を緩和するといった柔軟な指定が可能になりました。<都市農業の多面的機能>★新鮮・安心な地元農産物の供給★体験・交流の場となる農園★地域の防災空間★心やすらぐ景観INTO300㎡以上で市・町が条例に定める規模に農産物直売所、加工所、農家レストラン等の特定生産緑地制度 2022年は現行の生産緑地法が施行されてはじめて生産緑地の指定が行われた1992年から30年が経過することから、農地の転用が進み不動産市場に大量の土地が流入する、都市農業の多面的機能が失われるといった可能性が懸念されています。 指定後30年を経過した生産緑地は、「特定生産緑地」の指定を受けなければ宅地並みの課税となります。 期間が過ぎると申請ができなくなってしまうため、制度について早めに検討・活用していく事が大切です。※2 主たる従事者の死亡または一定の故障による営農困難時も買取り申出可能。①固定資産税の軽減②相続税猶予制度が適用「2022年問題」とは?農地を未来へつなぐ改正後改正前生産緑地法改正引き下げることが可能に設置も可能に~農業経営を安心して継承していくために~「特定生産緑地制度」とは、生産緑地の買取申請期間を「都市計画の告示日から30年経過後」から10年毎に延長する制度❶面積要件が緩和❷設置できる施設が追加❸特定生産緑地制度を創設立地を活かした多様な経営スタイルが可能となり、農業経営の選択肢が広がりました。※相続税の納税猶予制度は対象外。固定資産税・都市 計画税は、農地+造成費が評価額となります。特定生産緑地制度を活用しよう!

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