48会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 これにより、以下のとおり会計方針の変更を行っております。 なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していません。 この結果、利益剰余金の当期首残高は3,396千円増加し、当事業年度の事業収益が138,028千円、事業費用が138,591千円、それぞれ減少しており、事業利益、経常利益及び税引前当期利益はそれぞれ563千円増加しています。 ⑴収益の計上方法の総額から純額への変更 財又はサービスの供給において、対象となる財又はサービスを利用者等に移転する前にJAが支配していない場合、すなわち、利用者等に代わって調達の手配を代理人として行う取引については、従来、利用者等から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、利用者等から受け取る額から受入先(仕入先)に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。 この結果、当事業年度の購買事業収益が131,461千円、購買事業費用が131,461千円、販売事業収益が9,243千円、販売事業費用が9,243千円、それぞれ減少しております。 ⑵LPガスの供給にかかる収益の計上時期の変更 LPガスの供給について、従来は、供給量の検針時に収益を認識しておりましたが、供給時に収益を認識する方法に変更しております。 この結果、当事業年度の購買事業収益が2,676千円、購買事業費用が2,113千円、それぞれ増加しております。前 年 度本 年 度
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