Ⅱ.会計方針の変更に関する注記Ⅱ.会計方針の変更に関する注記1.「収益認識に関する会計基準」の適用 当JAは、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。 ⑴購買事業 農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当JAは利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。 ⑵販売事業 組合員が生産した農畜産物を当JAが集荷して共同で業者等に販売、または直売所等で販売する事業であり、当JAは利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却しています。7.記載金額の端数処理 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。前 年 度 ⑴購買事業 農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、購買品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。 ⑵販売事業 組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で業者等に販売、または直売所等で販売する事業であり、当組合は利用者等との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っています。この利用者等に対する履行義務は、販売品の引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しています。6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、5年間で均等償却しています。7.記載金額の端数処理 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しており、残高千円未満の勘定科目については「0」で表示しています。8 .その他決算書類の作成のための基本となる重要な事項 当組合が収益認識に関する会計基準における代理人として関与する取引の損益計算書の表示について購買事業収益のうち、当組合が代理人として購買品の供給に関与している場合には、純額で収益を認識して、購買手数料として表示しております。 また、販売事業収益のうち、当組合が代理人として販売品の販売に関与している場合には、純額で収益を認識して、販売手数料として表示しております。47本 年 度
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