0012345678088IRRBB1:金利リスク項 番②金利リスクに関する事項 ・ 「金利リスクに関する事項」については、平成19年金融庁・農水省告示第4号(平成31年2月18日付)の改正に基づき、「NII」の開示は、開示初年度となることから当期末分のみを開示しております。 (用語解説) ・ 「⊿EVE」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるものをいいます。 ・ 「⊿NII」とは、金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12か月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるものをいいます。 ・ 「上方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 ・ 「下方パラレルシフト」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定めるパラレルシフトに関する金利変動幅にマイナス1を乗じて得た数値を加える金利ショックをいいます。 ・ 「スティープ化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 ・ 「フラット化」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加える金利ショックをいいます。 ・ 「短期金利上昇」とは、通貨および将来の期間ごとに、当該通貨および当該将来の期間に応じた算出基準日時点のリスクフリー・レートに、別に定める算式を用いて得た金利変動幅を加え上方パラレルシフト下方パラレルシフトスティープ化フラット化短期金利上昇短期金利低下最大値自己資本の額⊿NII前年度本年度前年度前年度390076422522737648,277⊿EVE本年度379077116552276771本年度8,338(単位:百万円)
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