(単位:百万円)─231──────2,13442─────310─202──────2,706─0──────0(5)派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項(6)証券化エクスポージャーに関する事項84(注) 1.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 2. 「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。3. 「上記以外」には、現金、中小企業等および個人向け貸出金のうち小口分散基準に該当しない貸出金、その他の資産(固定資産等)が含まれます。について、被保証債権のリスク・ウエイトに代えて、保証人のリスク・ウエイトを適用しています。 又、貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することができること、③自組合貯金が継続されないリスクが、監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。 担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行っています。なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。②信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額区 分地方公共団体金融機構向け我が国の政府関係機関向け地方三公社向け金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け法け中小企業等向けおよび個人向け抵当権付住宅ローン不動産取得等事業向け3月以上延滞等証化中央清算機関関連外上合 計適格金融資産担保───等向人券記以──── 該当する取引はありません。該当する取引はありません。前 年 度保 証本 年 度適格金融資産担保───4992,003─保 証2991,603─
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