法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権 経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い債権 3ヶ月以上延滞貸出債権および条件緩和貸出債権 上記以外の債権(8)リスク管理債権の状況(9)金融再生法債権区分に基づく保全状況 (10)元本補てん契約のある信託に係る貸出金のリスク管理債権の状況 66項 目破綻先債権額延額3ヶ月以上延滞債権額貸出条件緩和債権額 合 計 ①うち担保・保証付債権額 ②担保・保証控除後債権額③=①-②個別計上貸倒引当金残高 ④差 引 額 ⑤=③-④一般計上貸倒引当金残高債 権 区 分破産更生債権及びこれらに準ずる債権要管理債権小 計合 計債務者、又は手形交換所から取引停止処分を受けた債務者に対する貸出金をいいます。 2. 延滞債権とは、自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に区分された債務者に対する貸出金のうち、破綻先債権に該当しないものをいいます。 3. 3ヶ月以上延滞債権とは、元金又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヶ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものをいいます。 4. 貸出条件緩和債権とは、債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および3ヶ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 5. 担保・保証付債権額とは、リスク管理債権額①のうち、貯金・定積、上場公社債、上場株式および確実な不動産担保付の貸出残高ならびに信用基金協会等公的保証機関等による保証付の貸出残高です。 6. 個別計上貸倒引当金残高は、上記のリスク管理債権に対する計上額であり、貸借対照表上の個別貸倒引当金額とは異なります。(注) 上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当JAは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。①破産更生債権およびこれらに準ずる債権②危険債権③要管理債権④正常債権前 年 度債権滞危険債権正常債権前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度前年度本年度該当する取引はありません。1241,250──1,37476061461408債権額担 保1,038948336174──1,3741,12247,81749,11749,19250,239355353260113──616466本 年 度351,086──1,121529592593△111保 全 額保 証引 当6817561──14363 (単位:百万円) (単位:百万円)増 減△89△163──△252△230△22△21△1 2(注)1. 破綻先債権とは、自己査定で破綻先に区分された債務者に対する貸出金のうち、会社更正、民事再生、破産などの申立のあった合 計1,038948336174──1,3741,122614593────614593
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