0────1────0────1────────── 115(注) 1.「エクスポージャー」の区分は告示の項目に沿い表示しています。 2. 「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクスポージャーのことです。3.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。4. 「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に算入したものが該当します。5.「上記以外」には、その他の資産(固定資産等)が含まれます。6.当グループは、オペレーショナル・リスク相当額の算出は、基礎的手法を採用しています。 〈オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法(基礎的手法)〉 粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額)×15%直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数(うち総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係る5%基準額を上回る部分に係るエクスポージャー)(うち上記以外のエクスポージャー)証化(うちSTC要件適用分)(うち非STC適用分)再化リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー(うちルックスルー方式)(うちマンデート方式)(うち蓋然性方式250%)(うち蓋然性方式400%)(うちフォールバック方式)経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額(△)標準的手法を適用するエクスポージャー別計192,03564,741─CVAリスク相当額÷8%中央清算機関関連エクスポージャー─合計(信用リスク・アセットの額)192,03564,741オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額〈基礎的手法〉所要自己資本額計2,944────1,6001,600────オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額リスク・アセット等(分母)計÷8%────────1──0────1──0──証券券aaaa2,923────2,589191,65566,174──2,589191,65566,174所要自己資本額b=a×4%5,111204所要自己資本額b=a×4%69,8732,794116────3,006────1,6001,600────オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額4,936リスク・アセット等(分母)計71,1112,968────118────2,646──2,646所要自己資本額b=a×4%197所要自己資本額b=a×4%2,844
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