平成30年度ディスクロージャー
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計15,684──15,841120,4882,71182124,6983,96833─6,207──190,455計17,527──16,729121,5062,95960221,8664,399343,9562,077──191,659信用リスク削減効果勘案後残高の計 (注) 1. 信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産(リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するものを除く)並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。2. 「格付あり」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用しているもの、「格付なし」にはエクスポージャーのリスク・ウエイト判定において格付を使用していないものを記載しています。なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。3. 経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイトによって集計しています。又、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としています。⑤信用リスク削減効果勘案後の残高およびリスク・ウエイト1250%を適用する残高 (単位:百万円)①信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要 「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクスポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・ウエイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減する方法です。 当JAでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出規程」において定めています。 信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「貸出金と自組合貯金の相殺」、「保証」を適用しています。 適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部又は一部が、取引相手又は取引相手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当JAでは、適格金融資産担保付取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。 保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウエイトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行および金融機関又は第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分項   目リスク・ウェイト0%リスク・ウェイト2%リスク・ウェイト4%リスク・ウェイト10%リスク・ウェイト20%リスク・ウェイト35%リスク・ウェイト50%リスク・ウェイト75%リスク・ウェイト100%リスク・ウェイト150%リスク・ウェイト200%リスク・ウェイト250%そ他リスク・ウェイト1250%(4)信用リスク削減手法に関する事項格付あり格付なし─17,527─────16,729─121,5062,959──60221,866─4,399──343,956─2,077─────191,659─前  年  度82本  年  度格付あり格付なし15,684──────15,841─120,4882,711──82124,698─3,968─33───6,207──────190,455

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